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居宅介護住宅改修について
だれでも安心して暮らしたいと思っています。
なのにだれでもいつか歳を重ね身体の動きに不自由を感じるようになってしまう。
いつかそんな時を迎えても今まで通り安心して暮らせるようにする為に、一人でも多くの方が安心して気兼ねなく暮らせる工夫のお手伝いをさせて頂きます。
トイレや浴槽、洗面所などの水まわりは住まいのなかでも特に思いやりを必要とする空間。
一人で使う人にも、介護する人にも使い安いように・・・健康な時には、ついも過ごしてしまうような操作や動作を妨げる見えないバリアを取り除き、安心できる暮らしをお手伝い致します。
- 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
- 工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネージャーか町の窓口に相談しましょう。
介護保険の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の素材の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え
- 和式から洋式への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
- ※平成21年度から扉そのものを取り替える工事に加え、ドアノブの変更、戸車の設置等も対象となりました。
- ※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
利用限度額/20万円まで(原則1回限り)
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特定福祉用具購入
平成21年度から「自動排せつ処理装置」「入浴用介護ベルト」の2品目が新たに追加されました。
- 支給の対象は、次の5種類です。
- 腰掛便器
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- ※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
- 年間10万円までが限度で、その1割自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
介護保険での住宅改修サービスの詳細内容については、各地方公共団体で異なる場合がありますので、介護保険担当窓口で事前にご確認ください。(3年に一度改正)